ブログ運営者のマンゴーです。
今回はマルチ商法で迷惑な勧誘を行ってくる人に対して、撃退する方法はどのようなものがあるのか?
法律で非常に細かく制限される連鎖販売取引の規制についてお伝えしていきます。
マルチ商法は別名「ネットワークマーケティング」や「マルチレベルマーケティング」と呼ばれ、口コミや紹介を中心に事業を展開・拡大していきます。
この時、実際に勧誘するのは基本的には会員となった個人です。
その会社が法律を尊守し健全に運営していたとしても、会員となった個人が法律を知らなければ、違法となる勧誘を行ってしまうケースが往々にしてあります。
もちろん法律を知っていようとなかろうと、抵触すれば罰せられます。
強引に入会を迫ってきたり、必ず稼げるとセールスしてくるのは法律に抵触している可能性が高くなりますので、それを盾に撃退する糸口になるかもしれません。
マルチ商法の勧誘に関する規制とは?
一部前に挙げたブログと重複する内容もありますが、マルチ商法では主に以下の事が禁止されています。
・虚偽の説明をして契約を結ばせること(不実告知)
・不都合な事実を意図的に黙って契約を結ばせること(事実不告知)
例えば、「○○○万円稼いでいる人もいる」といった消費者にとって有利な情報だけではなく、いかにそこに辿り着くのが困難なのか(不都合な事実)も説明しなければなりません。
嘘や偽りの説明はもちろんアウトです。
消費者に事前に知らせる必要のあるような重要事項を告げなかったりすると規制に抵触します。
・勧誘目的を伝えず同行させ、公衆が出入りしない場所で勧誘すること
・強引な勧誘などにより威迫・困惑させて契約を結ばせること
「公衆が出入りしない場所?」と思った方もいるかもしれませんが、勧誘目的であることを伝えずに家などで勧誘することも規制に引っ掛かります。
また何かのサークルなどで集まった際、特定の部室の中でついでに勧誘の話をするのも注意が必要です。
話をする前に勧誘をする旨を相手に伝えなければなりません。
また、契約しない意思を示しているにも関わらず長時間拘束したり、相手を困惑させる行為も禁止されます。
・再勧誘の禁止
一度断った相手を勧誘してはいけません。
こちらが望んでないにも関わらず勧誘してくる行為は、迷惑に感じるものです。
もし意図せず勧誘された場合は、これをネタにツッコミを入れてくださいね。(笑)
このような規制があることを知らずに勧誘してくる人も多くいます。
また中にはこちらが法律について知らないと高をくくって堂々と勧誘してくる人もいるでしょう。
こちらも知識武装して対応することで、そのような行為を防ぐことができます。
またメールなどで勧誘されるパターンもあると思います。
その場合次のような規制があります。
マルチ商法(連鎖販売取引)の広告規制
・未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
勧誘を受ける意思表示をしてない人にメールを送ることはできません。(オプトイン規制)
・広告の表示義務
商品やサービスの名称・種類、特定負担に関する事項や特定利益の根拠となる具体的な計算方法を明示しなければなりません。
また、統括者(マルチ組織の主催者)や受託販売をする者などの氏名(名称)・住所・電話番号・電子メールアドレスなどを記載しなければなりません。
商品やサービスの正確な情報や支払いに関する内容、個人(法人)の収入に関わる計算方法などをしっかりと表示しなければなりませんし、また配信元の情報も表示が義務づけられています。
・誇大広告・虚偽広告の禁止
商品の性能や品質、特定負担や特定利益などについて、著しく事実に相違する表示をしたり、実際よりも著しく優良または有利と誤認させるような表示をしてはなりません。
端的に言うと、根拠のないものに対してとても優良または有利であると断定するのはアウトです。
そう誤認するような表現も規制されます。
また「絶対に儲かる」や「誰でも簡単にできる」などの文言は禁止されています。
まとめ
今回はマルチ商法の勧誘で迷惑されている方へ、撃退するための知識として、法律で規制されている事をまとめてみました。
このようにマルチ商法の勧誘に関しては消費者を保護する観点から、非常に細かく制限されています。
勧誘される際に迷惑と感じたら、相手が法律を守って勧誘しているのか知っておけば、大半はその行為から逃れることができるでしょう。
とは言え、知人や友人からの誘いは断りづらいものです。
最後はやはり「NO」と言う勇気を持つことが大事ですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こちらの記事は「ストーク19」を使用しています。
※特定負担とは販売員になる為に消費者が支払う経済的負担のことを言います。
(例)
商品を仕入れる代金やガイドブック・スターターキットなどが必要であれば、それに伴う購入代金が該当します。
また入会金・登録料・保証金・研修参加費用等、名目が何であれ再販売等を行う者が負うあらゆる金銭的な負担が含まれます。
※特定利益とは販売員を獲得した時のリクルートマージンや、下部の販売員がさらに販売員を増やしたり、商品などを販売したりした場合に得られるマージンで、組織から得られる利益のことを言います。
(例)
「一人紹介した場合、紹介料として○○円支給します」といった内容や「あなたが勧誘して組織に加入してもらうと、その取引料の○○%があなたに支払われます」など。