ブログ運営者のマンゴーです。
今回は吉田桃子氏の扱うDROP(ドロップ)という副業について徹底検証していきます。
ホームページや利用規約を見ていくと、参加をする前に注意しなければならない点がいくつかありました。
なぜ注意が必要なのか?
判明した事実とは?
DROP(ドロップ)参加を検討されている方の参考にしていただければと思います。
吉田桃子|DROP(ドロップ)の概要
【特商法表記】
販売業者 | 株式会社Drop |
---|---|
運営責任者 | 吉田桃子 |
所在地 | 〒160-0023 新宿区西新宿4-40-3 |
電話番号 | 03-5919-2650 |
メール | drop@d-rop.net |
表現及び商品に関する注意書き | 本商品及び弊社提供サービスが提示する表現や再現性には個人差があります。必ずしも効果や利益を保証したものではございません。 |
免債事項 | 当社は、当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容の正確性については一切保証しません。また、当サイトに掲載された情報・資料を利用、私用、ダウンロードするなどの行為に関連して生じたあらゆる損害等についても、理由の如何に関わらず、当社は一切責任を負いません。また、当サイトに掲載している情報には、当社のほか第三者が提供している情報が含まれている場合がありますが、これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり当社はその内容の正確性については一切責任を負いかねますのでご了承ください。 |
キャンセル・クーリングオフについて | 本商品はデジタルコンテンツとなっております。WEB通販の性質上、お客様のご都合による購入後のキャンセル、返品、返金はお受けできません。 |
(参照元:https://drop-auto.com/terms.html)
まず、注目してほしいのは「免債事項」です。
要約すると
・ホームページ上に書いていることについて、一切保証しません
・利用に関して、損害が発生しても一切責任を負いません
と書いてあります。
まず吉田桃子氏の扱うDROP(ドロップ)という副業において、返金と保証は一切ないということを理解しておく必要があるでしょう。
外的な信用情報を求めて、運営会社である株式会社Dropのホームページを調べてみました。
すると代表取締役は「吉田萌々子」と表記してありました。

特商法表記には運営責任者として「吉田桃子」と表記してあります。
通常、特商法表記には代表者名を表記するのですが、別の人物ということでしょうか?
それにしても似た名前ですね。
もし、ただの入力ミスであるなら、あまりにもひどい管理をされていると思います。
代表者の名前ですよ?(^^;)
どうなんでしょうね。
さて、この特商法表記のページをさらに下へとスクロールしていくと「利用規約」という項目があるのですが、、、
ここでも注意すべき内容がありましたので、次項の中で説明していきます。
吉田桃子|DROP(ドロップ)という副業内容
DROP(ドロップ)という副業の内容
以下の内容が記載されていました。
・アプリを試す!
・ゲームを無料で楽しむ!
・動画アプリを使う!
・ネットショッピングをするだけ!

そしてDROPのホームぺージでは、続けて「スターティングキット」の購入へと誘導されます。
私のブログ内でも、何度もお伝えしているのですが、詳しいビジネス内容もわからないうちから、お金を払うことはやめておいた方がいいでしょう。
期待感だけで料金を支払うと、後から痛い目に合う可能性が高くなります。
この段階で5,000円は、個人的にどうかと思ってしまいます。
そして注意深く確認しておいた方が良いのが、「利用規約」です。
少しというか、かなり気になる記載があったので書き出しておきます。
第3条(利用契約の成立)
本サービスの利用を希望する法人または個人(以下「利用希望者」という。)は、本利用規約を承認し、弊社の定める手続に従い、弊社宛に所定の自己に関する情報(以下「登録情報」という)及び所定の希望申込内容を送信することもって利用申込をするものとし、弊社が登録情報を審査の上これを承諾し、弊社が利用希望者に対し、本サービス利用に必要な情報を送信し、利用希望者が当該情報を受領した時点において、本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」という。)が成立するものとします。
~略~
(参照元:https://drop-auto.com/terms.html)
この内容は注意が必要です。
わかりやすく言うと、料金を支払って契約成立ではありません。
申し込みをし、株式会社Dropから何かしら送られてきたものを受領した時点で契約が成立すると書いてあるのです。
おそらく、この記事を見ている方は、吉田桃子氏の扱うDROP(ドロップ)という副業案内をご覧になって来られたと思います。
もう一度、案内されたHPを見ていただきたいのですが、申し込み箇所の記載を見て違和感を感じないでしょうか?
「特定商取引法に同意する」
と書かれています。
先程の「第3条(利用契約の成立)」は、この特定商取引法に基づく表記といっしょに【利用規約】として記載されているのですが、本来であれば、この【利用規約】に同意するかどうかです。
特定商取引法に基づく表記は、販売者側が法的に表示義務を負っているもので、お客側が同意するものではありません。
ここを利用規約と書かずに「特定商取引法」と記していることに違和感を感じます。
間違っても興味本位だけで登録はしない方が良いでしょう。
この規約を見る限り「登録=契約」とされ、その時点で料金が発生する可能性もありそうです。
吉田桃子|DROP(ドロップ)の気になる点
私の場合、どのような案件でも、高評価をしている記事にはまず疑いの目で見てしまいます。

しかし、それぐらいネット上には悪徳業者がまん延しているのです。
慎重に慎重を重ねるぐらいで丁度良いと思っています。
では、吉田桃子氏の扱うDROP(ドロップ)の高評価記事を見てみましょう。
まずこちらをご覧ください。


これは吉田桃子氏の扱うDROP(ドロップ)という副業をおすすめしている方の記事です。
おすすめ記事と他に2記事のみ。
アーカイブを見ると、11月から12月にかけて書かれています。
これだけなら特に違和感はないのですが、他のおすすめしている記事も見てみると


こちらも同じタイミングでDROP(ドロップ)をおすすめする記事を書かれていました。
まだ、たまたまかなと思ってしまいますが、

アーカイブを見ると、どちらの記事も11月からスタートしています。
さすがにタイミング・記事数がいっしょで、ともにDROP(ドロップ)という副業をおすすめしているという点を見る限り、運営側がステルスマーケティングを仕掛けているという疑念が拭いきれません。
みなさんはどう思われますか?
この根拠としては、他にもyahoo知恵袋があります。

〇投稿時間に注目してください。
投稿に対しての返信が2分は早すぎると思います。
これも一つだけなら筆者も違和感を覚えなかったでしょう。
しかし、


最後のDROP(ドロップ)という副業に対する投稿に関しては、返信は1分です。

他にも吉田桃子氏の扱うDROP(ドロップ)という副業について、yahoo知恵に投稿がありましたが、どれも5分以内に回答がついていました。
可能性として、このような記事や投稿は、運営側が用意したものである確率が高いでしょう。
みなさんはどのように判断されますか?
まとめ
吉田桃子氏の扱うDROP(ドロップ)という副業について考察してきましたが、いかがでしたでしょうか?
代表者名や利用規約など、筆者が疑問に感じた内容を解説しきました。
また、ステルスマーケティングと思われる記事や投稿についても触れましたね。
副業には「専門的なスキルを活用できる案件の方が報酬単価が高い」という特徴があります。
吉田桃子氏の扱うDROP(ドロップ)がどのような案件を紹介しているのかわかりませんが、自己アフィリエイトなどは大きく稼げませんが、小遣い程度にはなります。
また、ポイントサイトやアンケートモニターも大きな稼ぎを得るのは難しいですが、一方でとっかかりやすいというのも事実です。
空いた時間や隙間時間で、軽い感覚で始める分には良いかもしれませんね。
高額なバックエンドなどがある場合は注意してください。
副業する理由によっての「向き・不向き」
具体的にビジネスは2つの型で分類することができます。
1つの基準として、フロー型(例:単発バイト・アンケートモニターetc.)とストック型(例:投資・アフィリエイトetc.)という分け方があります。
「フロー型」とは1度きりの収入を上げるものです。
対して「ストック型」とは、自動的に収入が得られるような下地を作っておくものです。
ストック型は比較的自由な働き方が選択できるため、「副業ならストック型がおすすめ」といわれることが多いです。
しかし、フロー型の働き方は時間・物理的な拘束がありますが、短期間で確実に収入を得ることができます。
気軽に始められ、結果を早く得られることで「副業という働き方」に慣れるというのも、メリットのひとつと数えられるかもしれません。
あなたがいったいどちらのタイプに当てはまるのか、一度立ち止まって考えてみましょう。
ご意見・体験談などありましたら、是非コメント欄か無料相談フォームにお寄せください。
また今後も新たな情報などあれば、記事を更新していこうと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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